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年齢制限が認められる場合
募集・採用における年齢制限の禁止について(厚生労働省ホームページへリンク)
2007年10月1日より、年齢に関わりなく働ける社会の実現に向け、募集・採用における年齢制限の禁止が義務化されることとなりました。ただし、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合として、厚生労働省令で定められた6項目のうちのいずれかに該当する場合に限り、例外的に年齢制限を設けることが認められています。しごと情報ネットでは、参加機関が年齢制限を入力した場合は、下の6項目のいずれに該当するかを表示するとともに、参加機関に対し、年齢制限を設ける場合は、その理由を自由記述欄にできるだけ詳しく記入するようお願いしています。各参加機関には、求職者等から問合せがあった際に答えられるよう求めておりますので、理由が表示されていない場合は、「詳細情報へのアクセス等」から、各参加機関または求人企業にお問合せください。
1.定年年齢を上限
定年制を有する事業主が定めた定年年齢を下回る労働者を募集・採用する場合。
2.労働基準法等による年齢制限
労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務について、禁止又は制限されている年齢層の者を除いて募集・採用する場合。
3.長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用
長期キャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ただし、労働者の職業経験について不問とし、新規学卒者と同等の処遇とする場合に限る。)。
4.技能等の継承のため労働者数の少ない年齢層を対象
技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において特定の年齢層の労働者が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合に、当該特例の年齢層に限定して募集・採用する場合。
5.芸術・芸能における表現の真実性
芸術・芸能の分野における表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する場合。
6.高年齢者又は国の雇用促進施策に係る年齢層に限定
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。